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(名称) 第1条 本会は、職域メンタルヘルス交流会と称する。 (目的) 第2条 本会は、職域メンタルヘルスに関係する専門職間の交流を促進させると共に、職域メンタルヘルスに関する正しい知識の普及を図り、もって職域メンタルヘルス対策の水準の向上を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業等を行う。 (1) メンタルヘルスに関する研修会の開催 (2) 事例研究等を含む研究交流会の開催 (3) 「職域メンタルヘルス・メーリングリスト」を通じた情報交換 (4) 精神科医、カウンセラー等の専門職のリストの整備・維持 (5) その他、本会の目的を達成するための事業 (幹事) 第4条 本会に幹事を置く。 2 幹事は、次の者で幹事会の承認手続きを経た者とする。 (1) 職域メンタルヘルスに関わる意志を持つ医師 (2) 職域メンタルヘルスに関わる意志を持つカウンセラー、臨床心理士等 (3) 職域メンタルヘルスに関わる意志を持つ保健師・看護師 (4) 職域メンタルヘルスに関わる意志を持つ衛生管理者 (5) 職域メンタルヘルスに関わる意志を持つ行政職員 (6) その他、職域メンタルヘルスに関係のある者 (幹事の就任・退任手続き) 第5条 新たに幹事になろうとする者は、1名以上の幹事の推薦を受け、幹事会で承認を得なければならない。 2 幹事がその職を退こうとする場合には、幹事会にその旨を申し出、承認を得ることとする。 (役員等) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名以内 (3) 会計監事 2名以内 (役員選出手続き) 第7条 役員は幹事会において選出する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (役員の職務) 第9条 役員は次の職務を行う。 (1) 会長は本会を代表して会務を統括し、幹事会の議長を務める。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行することが困難な場合にはその職務を代行する。 (3) 会計監事は本会の経理について監査を行う。 (運営委員会) 第10条 幹事会に運営委員会を置く。 2 運営委員は、幹事の中から会長が指名し、幹事会の承認を受けた者とする。 3 運営委員会は、会長を補佐し、会務を執行する。 (幹事会等) 第11条 幹事会は年1回定期に開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時幹事会を招集することができる。 2 幹事会は、幹事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。 3 幹事会は、次の事項について審議決定する。 (1) 会則の変更に関する事項 (2) 役員の選任及び解任に関する事項 (3) 運営委員の承認に関する事項 (4) 幹事の就任及び退任の承認に関する事項 (5) 事業計画及び収支予算の決定に関する事項 (6) 事業報告及び決算に関する事項 (7) その他、会の運営に関する事項 4 運営委員会は運営委員及び事務局が必要と判断した都度、随時開催する。 (会員) 第12条 本会の事業に参加する者を会員とする。 2 会員のうち、本会の事業に関する案内等の送付を希望する者は、住所等を事務局に登録するものとする。 3 会員のうち、本会のメーリングリストの事業に参加を希望する者は、電子メールアドレス等を事務局に登録するものとする。 (収入等) 第13条 会員は、本会の行事に参加する際に、必要に応じて参加費を支払わなければならない。 2 その他の本会の運営に要する経費は、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。 (事務局) 第14条 本会の事務局は群馬産業保健推進センターに置き、事務は同センターの職員が担当する。 (付 則) 第1条 本会則は平成17年1月20日から施行する。 第2条 第13条に定める収入等がない場合は、幹事会において収支予算、決算に関する事項の審議は行わず、会計幹事は欠員とする。
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